【厚生労働省】(経団連)
カスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置に関する通達
本年10月より、改正労働施策総合推進法等に基づくカスタマーハラスメントおよび求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が施行されます。
それに先立ち、去る4月24日、厚生労働省より各都道府県労働局に対して、改正法にかかる指針等の趣旨や解釈を示す通達が発出されました。あわせて、ハラスメント防止措置義務規定に関するQ&Aが改訂されました。*****参考になりますので是非ご一読ください。*****
また、プラチナえるぼし認定については、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置に関する情報公表が要件に追加されました。これを受けて、女性活躍推進法に関するQ&Aが改訂されました。
○厚生労働省ホームページ
・職場におけるハラスメントの防止のために
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
・女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
