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労働安全衛生法第12条の2で定める【50人未満事業場で選任する法的義務】
「衛生推進者」養成講習/資格取得
資格取得と専任義務
労働安全衛生法第12条の2に基づき、
常時10名から49名の従業員が働く事業場では
「衛生推進者」または「安全衛生推進者」の選任が義務付けられています。
危険有害業務”を伴わない事業場では「衛生推進者」が選任対象になります。
(金融、商社、卸売、不動産、IT・情報、士業、サービス、
本社・営業所など主にオフィス中心の事業場が対象になります)
※ 建設業・製造業・運送業など危険有害業務を伴う業種は
「安全衛生推進者」の選任対象になります:本研修と別区分)
本講習会では、
労災防止や健康管理のノウハウからコンプライアンス遵守まで、
現場で即戦力となる実務知識を網羅的に伝授します。
単なる「義務」の消化に留まらず、大切な従業員の心身を守り、
単なる「義務」の消化に留まらず、大切な従業員の心身を守り、
会社の信頼を底上げするためのスキルをこの機会に身につけませんか?
法的なリスクを確実に回避し、
法的なリスクを確実に回避し、
健やかな職場環境を築くための第一歩を踏み出しましょう!
●お問い合わせは、日本衛生管理者学会まで
mail eiseikanrisyakai@gmail.com
| 日時 | 2026年8月21日(金)9:30~16:30 |
|---|---|
| 会場 | 産業貿易センター 7階719会議室 横浜市中区山下町2 |
| 参加費 | 11,500円(税込)※テキスト代含む |
| 締め切り | 2026年8月18日(水)※定員になり次第受付は終了します |
| お支払 | お振込・・・お申し込み後ご案内いたします |
| 備考 | 主催 一般社団法人日本衛生管理者学会 共催 一般社団法人神奈川県経営者協会 |
| お問い合わせ | ●お問い合わせは、日本衛生管理者学会まで mail eiseikanrisyakai@gmail.com HP https://www.eiseinetwork.com/ (一社)神奈川県経営者協会 事務局 |
