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厚生労働省

労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応についての通達の件

厚生労働省から日本経団連を通じ、下記の通知がありました。

① 通達「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」
が発出されました。定期健康診断の実施等については、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、特例措置が設けられていますが、最近の感染状況を踏まえ、特例措置が見直されましたのでお知らせいたします。
また、これに伴い、
② 新型コロナウイルスに関する企業向けQA(4月21日版)
が更新されましたので、あわせてご確認下さい。

 

① 通達「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について」
一般健診
(現 行)令和2年5月末までの間、実施時期を延期して差し支えない。
(変 更)令和2年6月末までの間、実施時期を延期して差し支えない。

特殊健診
(現 行)従前のとおり。
(変 更)実施することが必要であるが、十分な感染防止対策を講じることに留意すること。ただし、感染防止対策を講じることが困難な場合等には、実施時期を6月末まで延期しても差し支えない。

詳細は添付の通達、新旧対照表をご確認ください。

【通達】はこちら

【新旧対照表】はこちら

 

【② 新型コロナウイルスに関する企業向けQA(4月21日版)】はこちら
※4月17日版からの変更点は以下のとおりです
変更となった点
6安全衛生
問2<健康診断の実施>
【旧】事業者は労働安全衛生法の規定に基づき、
【新】事業者は労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき、

【旧】なお、今回の対応は、労働安全衛生規則第43条に基づく雇入時の健康診断、第44条に基づく定期健康診断、第45条に基づく特定業務従事者の健康診断など、労働安全衛生法第66条第1項に基づく健康診断に限るものであり、その他の労働安全衛生法に基づく特殊健康診断等の取扱いは従前どおり法令に基づく頻度で実施いただく必要があります。また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年5月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。
【新】また、事業者は、労働安全衛生法第66条第2項及び第3項並びにじん肺法の規定に基づき、有害な業務に従事する労働者や有害な業務に従事した後配置転換した労働者に特別の項目についての健康診断を実施することや、一定の有害な業務に従事する労働者に歯科医師による健康診断を実施すること等が義務づけられています。これらの特殊健康診断については、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、法令に基づく頻度で実施いただく必要があり、そのためには、新型コロナウイル感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性のある物品・機器等の消毒の実施、1回の健康診断の実施人数を制限するなどにより、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じていただく必要があります。ただし、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、特殊健康診断等の実施時期を令和2年6月末までの間、延期することとして差し支えありません。また、これらの取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。

問3<安全委員会等の開催>
【旧】安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えありません。(中略)また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年5月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。
【新】安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、令和2年6月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えありません。(中略)また、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。

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