経団連労働法制本部
厚生労働省より「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」が公表されました
経団連労働法制本部より、題記件の連絡がありましたので、取り急ぎお知らせいたします。
従前の「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」から、主に以下の点が改定されております。
①自己申告による労働時間の把握方法として、電子メール等による始終業時間の報告が追記
②人事評価や人材育成など、労務管理に焦点を当てた項目の新設
③長時間労働対策の手法として例示のあった「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」という文言を削除し、通常勤務と同様の取扱いとする趣旨の表現への変更
④テレワーク実施の際に労働者が作業環境を容易に確認できるチェックリストの提示 など
企業がテレワークを導入・実施するにあたり、経団連がこれまで要望してきた内容が全面的に反映されました。今後はQ&Aやリーフレットが作成される予定とのことです。
〇「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」はこちらから