お知らせ NEWS

厚生労働省

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の期限延長について

厚生労働省から経団連を通じ、掲記について下記のとおり周知依頼がありました。

令和2年5月7日から適用している新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(以下「母健措置」という。)、新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置に係る助成金(以下「助成金」という。)、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」(以下「特別相談窓口」という。)については、これまで、「「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」の支給要件の見直しに関する御連絡及び「母性健
康管理措置等に係る特別相談窓口」の開設に関する周知への御協力について(依頼)」(令和2年9月30 日付事務連絡)等において、周知等への御協力を依頼させていただいたところです。
今般、母健措置、助成金及び特別相談窓口の期限を延長することとしました。具体的な内容及びこれに伴う留意点については下記のとおりですので、これらの内容について御了知の上、貴会会員に対する更なる周知に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

1 母健措置について
母健措置の期限について、令和4年1月31 日を令和4年3月31 日に延長いたしました。なお、母健措置の詳細については、別紙1を御参照ください。

2 助成金について
支給要件のうち、対象となる有給の休暇制度を事業主が整備し、労働者に周知し、当該休暇を取得させる期限について、令和4年1月31 日を令和4年3月31 日に延長いたしました。なお、助成金の詳細については、別紙2及び別紙3を御参照ください。

3 特別相談窓口について
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、母健措置及び助成金に係る相談に対応する窓口として各都道府県労働局に設けている特別相談窓口の開設期間について、令和4年1月31日を令和4年3月31日に延長いたしました。
働く妊婦の方から、母健措置及び助成金に関する詳細なお問い合わせや「事業主にどう伝えればよいかわからない」、「事業主に措置を講じてもらえない」といった御相談があった場合には、勤務先の事業場の所在地を管轄る雇均部(室)の特別相談窓口を御案内下さい。特別相談窓口の詳細については、別紙4を御参照ください。

【(別紙1)コロナ母健措置リーフレット】はこちら

【(別紙2)母健措置による休暇制度導入助成金】はこちら

【(別紙3)両立支援等助成金】はこちら

【(別紙4)母健特別相談窓口リーフレット】はこちら

【(参考資料)職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省HP)】はこちら

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