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~本年4月より施行される「働き方改革関連法」の実務対策を解説~

「働き方改革関連法」施行直前対策セミナー

2018年の通常国会において成立した「働き方改革関連法」が、いよいよ2019年4月以降、順次施行されます。特に、2019年4月から施行される「時間外労働の上限規制の導入」、「年5日以上の年休取得の義務化」、「フレックスタイム制の拡充」、「高度プロフェッショナル制度の導入」、「労働時間の客観的な把握義務」、「勤務間インターバル制度の努力義務化」等については、施行まで残り間もないことから、各社早急な対策・対応ならびに施策運用の確認が求められます(但し時間外労働の上限規制について、中小企業は2020年4月施行)。中でも、「時間外労働の上限規制の導入」、「年5日以上の年休取得の義務化」については、強制力を伴う罰則の付いた規制となっており、特に「時間外労働の上限規制の導入」については、36協定の締結ルールや書式が変更していることから、実務的にも注意が必要です。そこで今回は、労働問題を専門とする経営法曹会議所属の弁護士を講師に招き、「働き方改革関連法」の実務ポイント、特に直近の2019年4月に施行される改正項目を中心に実務注意点を解説いただきます(同一労働同一賃金についても、現在の判例、裁判例の考え方、そして「働き方改革関連法」の今後の方向性についての議論の現状等を解説する予定です)。施行前の事前確認と準備対策として、ぜひご参加ください。

日時 2019年3月19日(火)13:30-16:30
会場 産業貿易センタービル 7階 720号室
横浜市中区山下町2番地
参加費 協会会員:4,000円(税込)
非会員:8,000円(税込)
以下の研究会員の事業所の方1名様まで、1,000円割引をさせていただきます。
①労働法研究会員 ②人事制度研究会員 ③教育研究会員 ④労使関係研究会員
締め切り 3月15日(金)注)締め切り後のキャンセルはキャンセル料(全額)を申し受けます。
お支払 銀行振込:横浜銀行 本店 当座 0003333
郵便振替:00210-7-2389
当日持参
     シャ)カナガワケンケイエイシャキョウカイ
口座名義:一般社団法人神奈川県経営者協会
お問い合わせ 担当:深澤 ℡045-671-7060
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