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厚生労働省

新型コロナウイルスに関する企業向け(3月1日版)・労働者向け(2月28日版)QA

厚生労働省から、
①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(31日版)
②新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(228日版)
が公表されました。

【新型コロナウイルスに関する企業向けQA(31日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます

225日時点版から変更された点は以下のとおりです。
◇新たに追加となった設問
3.労働者を休ませる場合の措置について
7.パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与は必要でしょうか。
8.新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。
4.その他
1.新型コロナウイルス感染症の対策のため、イベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受けて、労働時間が減少してしまうことや、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働かないとならない事態が考えられます。その人達について、労働基準法の労働時間の上限を超えないようにするため、変形労働時間制を導入したり、変更したりするにはどうしたらよいでしょうか。
2.36協定においては、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)には、限度時間(月 45 時間・年 360 時間)を超えることができるとされていますが、新型コロナウイルス感染症関連で、休む従業員が増えたときに残りの従業員が多く働くこととなった場合には、特別条項の対象となるのでしょうか。
◇一部文章が変更となった点
3.労働者を休ませる場合の措置について
4.(変更)
【新】例えば発熱などの症状があることのみをもって
【旧】熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって
6.(追加)
【新】なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならなことにご留意ください
【旧】なし

 

【新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(228日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます

225日時点版から変更された点は以下のとおりです。
◇新たに追加となった設問
2.休業中の補償
4.パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
3.その他
4.発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか。
◇構成上変更となった点
2.休業中の補償 問3【旧】3.その他 問1
3.その他 問1【旧】3.その他 問2
3.その他 問2【旧】3.その他 問3
3.その他 問3【旧】3.その他 問4

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