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厚生労働省

新型コロナウイルスに関する企業・労働者向けQA公表(3月2日版)

厚生労働省から日本経団連を通じ、
①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(32日版)
②新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(32日版)
が公表されました。

【①新型コロナウイルスに関する企業向けQA(32日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます。

31日時点版から変更された点は以下のとおりです。
◇構成上の変更
・【新】1.風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応(問1
【旧】1.基本的事項(問1、問2
・【新】4.その他(変形労働時間制、36協定の特別条項など)
【旧】4.その他
◇文章が一部変更となった点
1.風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 〈問1.
・【新】発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、ご協力いただきますようお願いします。感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q26)をご覧ください
【旧】風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
3.労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など) 〈問3.
・【新】感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q26)これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
【旧】風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

【②新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(32日版)】はこちら
↑ 逐次最新版に更新されます。

228日時点版から変更された点は以下のとおりです。
◇構成上の変更
・【新】1.風邪の症状があるとき、感染が疑われるときの対応(問1
【旧】1.基本的な対応(問1、問2
・【新】3.感染防止に向けた柔軟な働き方(テレワーク、時差出勤)(問1、問2
4.その他(保育園が臨時休園になった場合、使用者が休業を認めない場合)
(問1、問2
【旧】3.その他(問1、問2、問3、問4
◇文章が一部変更となった点
1.風邪の症状がある方、感染が疑われる方への対応 〈問1.
・【新】発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問26「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q26
【旧】風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合には、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」にお問い合わせください。また、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、これらの状態が2日程度続く場合は、帰国者・接触者相談センターに相談してください。「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。なお、これらの症状が上記の期間に満たない場合には、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気の方が圧倒的に多い状況であり、インフルエンザ等の心配があるときには、通常と同様に、かかりつけ医等にご相談ください。「帰国者・接触者相談センター」はすべての都道府県で設置しています。詳しくは以下のURLからご覧いただけます。下記のホームページをご覧いただき、お問い合わせください。
帰国者・接触者相談センターページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

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