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厚生労働省、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省

新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等に対する配慮に関する要請文の発出の件

関係5省庁から日本経団連を通じ、下記の要請がありました。

この度、新型コロナウイルス感染症による経済全般への甚大な影響を踏まえ、雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう雇用維持等に対する配慮を求める要請文書を、関連5省庁より受領いたしました。

1.概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。
こうした状況の下、政府としては、過去にない規模となる事業規模108兆円の経済対策等を講じてまいります。
関係団体においては、これらの施策も活用いただくとともに、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用維持等に関して適切な配慮を行うよう、厚生労働大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣と連名で別添のとおり要請します(会員用DLページ「外部資料」をご参照ください)。

2.要請内容
・事業継続や雇用維持に向け、強力な資金繰り支援策や拡充された雇用調整助成金(新入社員の教育訓練時は助成額加算もあり)を活用いただき、従業員の雇用維持に努めていただくこと。新入社員については将来の戦力として雇用を維持していただくこと
・職を失った方の雇入れや、新卒者を対象とした求人を積極的に実施いただくこと
・入職時期を繰り下げた内定者について、早期の入職日を確定させるなど特段の配慮をすること
・2020年度卒業予定者等に対して多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験、柔軟な日程の設定など、最大限柔軟な対応を行うこと
・障害者の方の雇用の安定に向けた特段の配慮、及び外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をすること
・有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をすること。やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、社員寮等に入居している労働者については離職後も引き続き一定期間の入居等の配慮をすること
・有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただくこと。その際妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患を有する方々に十分に配慮いただくこと。また、小学校等が臨時休業となる場合等もあるため、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境を整備いただくこと

3.参考資料(会員用DLページ「外部資料」をご参照ください)
資金繰り支援策等については参考資料1P.8~33、
雇用調整助成金については参考資料1P.43及び参考資料2、
採用内定学生への配慮については参考資料3、
外国人労働者への配慮については参考資料4、
テレワーク等に関する支援策については参考資料5及び新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&A、
妊娠中への女性労働者への配慮については参考資料6、
小学校休校に関連する支援策については参考資料7

一般社団法人 日本経済団体連合会 労働政策本部 労働法制本部
お問合せ先 03-6741-0182(雇用調整助成金、採用・派遣関係に関しては、03-6741-0181)

【関係5省庁からの要請文】はこちら

【参考資料1 新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ】

【参考資料2 雇用調整助成金の特例拡充】

【参考資料3 採用内定取消しの防止】

【参考資料4  かいしゃではたらいているがいこくじん のみなさま】

【参考資料5  働き方改革推進支援助成金】

【参考資料6 妊娠中の女性労働者などへの配慮】

【参考資料7 小学校休業等対応助成金 】

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