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厚生労働省

【更新】新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(5月8日更新版)

厚生労働省から日本経団連を通じ、新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(5月8日時点版)が公表された旨、連絡がありました。

 

【新型コロナウイルスに関する労働者向けQA(5月8日時点版)】はこちら

 

前回(5月3日時点版)からの変更点は以下のとおりです。

※経団連事務局がチェックしているため、更新された点に抜けや漏れがある可能性がございます。ご留意ください。

 

[設問の追加]

4 妊婦の方々の働き方

問1

Q:妊娠中ですが職場で働くことが不安です。どうしたらよいでしょうか。

 

A:働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。

そこで、事業主が法律に基づき講じなければならない措置(※)として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに追加しました(令和2年5月7日~令和3年131日)。具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。

主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。

もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。

また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。

これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。

(※)男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置。

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