お知らせ NEWS

神奈川県

濃厚接触者の取扱いに関する社会機能維持者について

神奈川県から掲記について、下記のとおり通知がありました。

新型コロナウイルス感染症がまん延している状況においても社会機能を維持するために必要な事業がございます。今般、第50 回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議において、そのような事業に従事する者(社会機能維持者)の対象が別紙のとおり定められました。
現在、流行しているオミクロン株においては、濃厚接触者の待機期間はこれまでの14 日から10 日とされたところですが、社会機能維持者については、抗原検査での陰性確認等、一定の条件のもと、10 日を待たずに待機を解除できることとされました。
なお、社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要であると判断された場合の扱いとなりますことに御留意ください。条件等の詳細については厚生労働省事務連絡をご確認ください。

【(別紙)神奈川県における社会機能維持者の事業者(令和4年1月19日第50回新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部会議資料)】はこちら

【「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(1月14日一部改正))厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡】はこちら

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