神奈川県税制企画課
「法人二税の超過課税」(周知)について
神奈川県では、生活環境や都市基盤の整備といった特別な財政需要に対応するため、中小法人のご負担に配慮しつつ、法人県民税は昭和50年、法人事業税は昭和53年から超過課税を実施しています。
その後も、その時々の喫緊の行政課題に活用するため、概ね5年ごとに延長しながら現在に至っています。
現行制度は、令和7年10月に期限が到来しますが、次の5か年においても、取り組むべき行政課題に対し、引き続き加速して取組を進めるため、超過課税を延長させていただきたいと考えています。
このたび、多くの法人の皆様に超過課税延長に係る県の考え方をお伝えしたく、資料を作成しましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
(リンク先:本県の超過課税に係るページ)