お知らせ NEWS

厚生労働省、経団連労働法制本部

労働基準法改正(消滅時効関係)の周知・お知らせについて

労働基準法改正に伴い、2020年4月1日より未払賃金が請求できる期間などが延長されます。
例えば、これまでは2年だった賃金請求権の消滅時効期間が3年(※法律上は5年、経過措置として当分の間3年)に延長となります。

経団連を通じて、厚生労働省から周知の要請とリーフレットが届きましたので、ご参照ください。
厚生労働省からの周知要請、依頼文書はこちら
リーフレットはこちら

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